遺留分侵害額請求権が行使される可能性がある場合の遺言書

暖かな日が多くなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

本日は、相続放棄と特定遺贈について解説していきたいと思います。

 

1 特定遺贈と包括遺贈の違い

 まず、特定遺贈とは、遺言者が、自身が死亡した際に、特定の財産を相続人又は第三者に対して渡すことを内容とする法律行為です。

 この対立概念の包括遺贈は、遺言者が、自身が死亡した際に、特定の財産ではなく、財産の割合を示して相続人又は第三者に対して渡すことを内容とする法律行為です。

 両者の違いは、遺言者の債務を承継するか否かという点にあります。

 すなわち、特定遺贈の場合は、原則として特定された財産のみを取得し、債務を承継しないということが可能となっているのです。

 反対に、包括遺贈の場合には、承継する遺産の割合にしたがって債務を承継することとされています。

 

2 特定遺贈と相続放棄

 では、多額の債務を有する遺言者がプラスの財産のみを相続人に特定遺贈し、相続人は、特定遺贈された財産のみを承継し、マイナスの財産を相続放棄することは可能なのでしょうか。

 結論からすると、マイナスの財産を相続放棄することは原則としてできないと考えるべきです。

 なぜなら、類似の事例で、被相続人の財産を債務者である妻が一切相続せず、債務者でない子供が一切の財産を相続することを内容とする遺産分割協議が行われた際、その遺産分割協議が詐害行為に当たるとして取消された事例があるからです。

 この事例では、プラスの財産を特定の相続人に寄せて、財産を保護しようとする考え方に対して厳しい評価が下されたと評価することができます。

 したがって、裁判所はマイナスの財産のみを相続放棄することについても否定的評価を下す可能性が高いと考えるべきです。

 

3 まとめ

 以上のように、特定遺贈を使用して、債務の承継を行わないようにするのは難しいことが分かりました。

 債務の承継と相続対策を同時に行うことはかなり難しい問題となりますが、事前に債務整理等の方法で対策をとっていくのが良いのではないでしょうか。

 債務整理については、お気軽に弁護士に相談することをお勧めします。

 

 では、また次回のブログでお会いしましょう。

 

 

 

 

 

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