3か月経過後の相続放棄について
お久しぶりです。
弁護士の林です。
肌寒い季節になってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、3か月の期間経過後の相続放棄の可否についてお話していこうかなと思います。
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内(この3か月間を「熟慮期間」と言います。)に行わなければならないとされています。
そして、この期間内に相続放棄をするか否かを決定することができない時は、相続放棄の申述期間の延長を申し立てる事ができるとされています。
この時、3か月や延長後の申述期間を経過してしまった場合には、一切相続放棄を行う事はできないのかが問題となります。
この点について、参考になる判例として、最判昭和59年4月27日があります。
この判例では、被相続人の連帯保証債務の存在を全く知らなかった相続人について、相続開始後1年後に債務を知った場合に、相続放棄が認められるのかが問題となりました。
最高裁は、熟慮期間が定められている趣旨は、熟慮期間があれば、被相続人の債権債務関係を調査することができるという点にあるとしました。
そのため、最高裁は、3か月以内に相続放棄等を行わなかった理由が「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、相続放棄を認めるべきであるとしました。
このように、債務の存在を知った経緯によって、相続放棄が認められる場合があるのです。
そのため、相続放棄の申述期間が経過した後に、債務の履行を請求された場合でも、一度弁護士に相談することが良いです。