異母兄弟がいる場合の相続について
天候も暖かくなってきており、名古屋でも春の到来を感じる今日この頃ですね。
本日は、異父異母兄弟の相続について解説していきたいと思います。
今の日本の法律では、基本的に嫡出子も非嫡出子も関係なく父親の遺産は均等に配分されることとなっています。
そのため、異父異母兄弟がいる場合であって、既に被相続人と疎遠になっていたとしても、親の相続の際には、異父異母兄弟にも当然に相続権が認められるのです。
しかし、異父異母兄弟の相続分が、法定相続分からさらに2分の1とされる場合があります。
それは、兄弟姉妹が亡くなった際の異父異母兄弟の相続分です。
例えば、父親は前妻との間に子Aがおり、その後再婚して後妻との間にBとCが生まれたとします。
その後、父親と後妻が亡くなり、Bが結婚をしないでなくなった際には、法定相続人はAとCになります。
その際、通常の兄弟姉妹であれば、Bの遺産を2分の1ずつ相続しますが、異父異母兄弟の場合には2分の1について、さらに2分の1を乗じて得た部分が法定相続分となるのです。
したがって、Aの法定相続分は4分の1、Cの法定相続分は4分の3となるのです。
このように、日本の法律では原則として同順位の相続人は同一の法定相続分で分けることとされていますが、例外的に異父異母兄弟の場合には法定相続分の格差が生じるのです。
このように、異父異母兄弟にも法定相続分が認められているという点にも注意して相続対策をしていきましょう。
それではまた次回お会いしましょう。