お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
本日は、特別受益財産の評価方法について解説していきたいと思います。
まず、特別受益とは、被相続人の生前に、被
・・・(続きはこちら) お久しぶりです。
弁護士法人心の林です。
本日は、特別受益財産の評価方法について解説していきたいと思います。
まず、特別受益とは、被相続人の生前に、被相続人が相続人に対して贈与した財産を、遺産に持ち戻して当事者間の公平をはかる制度をいいます。
この特別受益が、存在していると認められる場合、その財産の評価額はいくらになるのでしょうか?
例えば、被相続人が相続人に対して1000万円の家(被相続人の死亡時の評価額500万円、遺産分割時の評価額300万円)を贈与していた場合、特別受益も1000万円と評価されるのでしょうか?
結論として、実務では「被相続人の死亡時の評価額」を特別受益財産の評価額とすることが一般的となっております。
なぜなら、特別受益を認めた条文(民法903条、904条)により忠実である点や、渡された財産による相続開始時までの利益と損失は被相続人に負担させるのが公平である点から、そのように考えられているのです。
そのため、上記の例では、家の評価額は原則として、500万円となります。
しかし、これと異なった考え方も存在しており、その説では、「建物の価格が、経年劣化により贈与時の価格を下回った場合には、贈与時の価格を相続開始時の価格とするべきである」とされています。
この根拠は、受贈者は少なくとも贈与開始時の価格を取得していると認められる点にあります。
この考え方では、上述の例では、1000万円が特別受益に当たると考えられます。
皆様は、どちらの考え方が特別受益の評価方法として適切だと考えられるでしょうか。
弁護士としての観点からすると、依頼人により有利な考え方に基づいて両説を使い分けていけたら良いなと考えております。
それでは、また次回お会いしましょう。