皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
まだまだ暑い日が続きますね。
本日は、認知請求と認知請求を放棄する契約の有効性についてお話していきたいと思
・・・(続きはこちら) 皆様、お久しぶりです。
弁護士の林です。
まだまだ暑い日が続きますね。
本日は、認知請求と認知請求を放棄する契約の有効性についてお話していきたいと思います。
1 認知請求とは、父親が子供との法律上の親子関係を認めない場合に、子が父親に対して法的父子関係を認めるように請求する権利のことを指します。
この時、父親としては、法的親子関係を認められてしまうと、養育費の支払い義務や、相続権が発生してしまうので、それらを回避するために認知請求を避けたいと考える場合があります。
その方法として、いくらかの金銭を子供や母親に渡して、認知請求権を放棄してもらう契約を行うという場合があります。
このような契約は、そもそも契約として有効なのでしょうか。
2 この点について、判例・通説は、このような契約は無効であると考えています。
根拠としては、父との父子関係が認められることが、基本的に子供の利益となる点や、このような契約を認めると少ない金額で放棄の契約がされてしまうおそれがあって子供の利益に適合しないという点が挙げられています。
もっとも、子供の利益を十分に確保した場合には有効となるという考え方もあるので、これからの裁判例に注目する必要があるでしょう。
3 では、既に放棄の契約を行っていた場合には、どのようになってしまうのでしょうか。
例えば、父から多少のお金を渡されて契約書に押印を行っていた場合にはどのような処理となるのでしょう。
この場合、子供としては、父親に対して、認知請求を提起することができます。
上述のとおり、認知請求の放棄をする契約は無効であるため、当然の帰結といえるでしょう。
では、契約の際に支払った金銭については、どのように処理するのでしょうか。
この処理方法の一つとして、父親から子供に対して不当利得返還請求として、支払った金額の返還を求めるという解決が考えられます。
もっとも、このような不当利得返還請求については、「父子関係を認めない」という信義則上許されない原因で渡したお金なので、返還が認められないという考え方や、養育費の一部として理解して返還を認めないという考え方があるため、注意をしましょう。
4 このように、認知請求を放棄する契約に関しては、様々な考え方が指摘されているところです。
そのため、少しでも疑問に思ったことがある場合には、お近くの弁護士に相談するようにすると良いでしょう。
それでは、また次回お会いしましょう。